公職選挙法への愚痴。
2015年05月14日
当選の記事を一週間もしてから書いています、が汗
当選翌日、ブログでは公選法のしばりからお礼がかけないと
思い込んでいたら、
しばらくしてから
「実はHPでのお礼は可能」と知り。
今さらかいたわけです。なんというか。
ほんと・・・
公選法って・・・・
わかりにくいわ〜〜〜
「文書違反はたいしたことない」
という人もいますが、
しかし、「これ違反じゃないの?」なんて
いわれながら、もしくは思いながらやるのは、おおきな足枷。
ほんと、
期間中はビラ一切配れないということが一番痛手。
また、選挙後の、文書による当選お礼もだめ。
電話ならいいんですけど。
しかし、いったいなんのため?とおもってしまう。
設立当時の趣旨はわかるけれど、いまさら・・・いったいなんの意味が・・・!
読みにくい選挙公報が、一番の情報の選択肢という記事が、最近あった。
これでは、投票率なんて、あがるわけありませんよね。喫緊の課題。
市議会レベルではどうにもなりませんが汗
当選翌日、ブログでは公選法のしばりからお礼がかけないと
思い込んでいたら、
しばらくしてから
「実はHPでのお礼は可能」と知り。
今さらかいたわけです。なんというか。
ほんと・・・
公選法って・・・・
わかりにくいわ〜〜〜
「文書違反はたいしたことない」
という人もいますが、
しかし、「これ違反じゃないの?」なんて
いわれながら、もしくは思いながらやるのは、おおきな足枷。
ほんと、
期間中はビラ一切配れないということが一番痛手。
また、選挙後の、文書による当選お礼もだめ。
電話ならいいんですけど。
しかし、いったいなんのため?とおもってしまう。
設立当時の趣旨はわかるけれど、いまさら・・・いったいなんの意味が・・・!
読みにくい選挙公報が、一番の情報の選択肢という記事が、最近あった。
これでは、投票率なんて、あがるわけありませんよね。喫緊の課題。
市議会レベルではどうにもなりませんが汗
Posted by
かだ修平
at
10:00
│Comments(
0
)